2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号
ということとしているわけですが、その前提として、当然のように一定の要件、定義というのがございますので、その定義に当たらないということでみなしの効力自体を争うことも当然のことながら可能でございます。それから、これもつけ加えますと、不当条項による争い方というのも当然考えられようかと思います。
ということとしているわけですが、その前提として、当然のように一定の要件、定義というのがございますので、その定義に当たらないということでみなしの効力自体を争うことも当然のことながら可能でございます。それから、これもつけ加えますと、不当条項による争い方というのも当然考えられようかと思います。
そうしたら、各種の手続を定める規定のうちで、専ら裁判所や行政機関への命令の性格を持って、これらの機関がそれに違反しても行為の効力自体には影響がないような規定と理解されている、こういうふうにおっしゃられた。 ここで、私、ではこの死刑制度に関して言うとどういうことなのかなと。
○林政府参考人 訓示規定と申しますのは、各種の手続を定める規定のうちで、専ら裁判所でありますとか行政機関への命令の性格を持って、これらの機関がそれに違反しても行為の効力自体には影響がないような規定である、このように理解されております。
もっとも、婚姻を取り消したといたしましても、その効力自体は将来に向かってのみ及び、遡及しないとされておりますことから、出生した子につきましては、嫡出推定の重複が生じた場合にはこれを解消することはできず、子の父が当然には定まらないという事態になります。
むしろ、今自体が、実は憲法の仕組みの一番が、実際には九条があるにもかかわらず自衛隊ができていますから、その時点である種の無効、憲法を超えたことがなっているんじゃないか、実は本当はそこで憲法の効力自体が失われているんじゃないかと。
○政府参考人(房村精一君) これは、私どもとしては、公告をする以上は調査を求めていただきたいとは思っておりますが、仮に調査を求めないで公告だけはきちんとしたと、こういう場合を考えますと、求めないのはある意味ではけしからぬとは思いますが、公告の効力自体には影響はないと、こう考えております。
どのような場合に実際そういう物件が見ることができるのかどうか、これはいろいろなパターンで考えざるを得ないというふうに思いますけれども、私どもは今、担保執行法制の見直し作業をしているところでございまして、その抵当権の効力自体もそうでございますけれども、その実行手続としての、執行手続でございますが、この点につきましても社会経済の変化への対応の観点から所要の見直しを進めてまいりたいというふうに思っております
この場合、商法によると、現物出資者に割り当てられた新株は引き受けのない株式となり、取締役が共同して引き受けたものとみなされるので、新株発行の効力自体には影響を及ぼしませんが、取締役は共同して現物出資に相当する金額を払い込むべき義務を負います。 そういう認識でおります。
ただ、労使協定の効力自体に影響を及ぼすものではございませんけれども、行政としてはそういう努力をそうした企業に求めていく、こういうふうな形になると御理解いただきたいと思います。
ただ、先ほどの第二の質問に入る前にちょっと申し上げますが、許可の場合は、許可を受けないでした行為の効力は、行為の効力自体は関係なくて、罰則その他の制裁を受ける。認可につきましては、その認可を受けないでした行為の効力は、一般的には無効であるというふうに考えられます。特許についても同じでございます。
ただ、問題となるその行為の態様によりましては、第三者保護のためにその行為の効力が認められるという場合も出てまいりますので、一がいには申せませんけれども、しかし仮処分の効力自体といたしましては、取締役のそういう行為を行なう権限が制限され、剥奪される、こういう関係になるわけでございます。
リコピーを利用する部分について、リコピーで被疑事実が特定され、それの内容が十分明らかになるような形になっておればよろしいわけでございまして、そこに余事なものが記載されることはやはり好ましくないということで、効力自体として問題はないといたしましても、そういう誤解を招くような分は避けたほうがよろしいと考えますということを先ほど申し上げたわけでございます。
これはもう告示の効力自体の問題として将来争いになると思いますから、その点はやはりやらないということなのか、そういう処置を考えられるかどうか、その点いかがでしょう。
○林委員 それからこれは民事的な自由契約だということですから、契約の効力自体については私とあなたと見解の相違がありますから、形式的に、できている契約として私はお聞きするのですけれども、これはもちろん民法で規定されている、たとえば強制力で結ばれた契約あるいは欺罔的な方法で結ばれた契約という事由があった、あるいは要素に錯誤があったというような場合、こういう場合には民法で規定されている解約権は当然発生すると
ところで、いまの国連というものがそういうふうに見られるかどうかということにつきましては、これまた思いつきではございますが、安保条約の十条の一項に、安保条約の効力自体につきまして、「日本区域における」云々というような規定がございますが、ああいうものが実現されていると見ていない現在においては、少なくもこれと同視はできないというように考えるのが当然であろうと思います。
そんなものを書いたって判を押したって署名したところで、それはもう何もその効力自体、その書類自体の信憑性には影響ないんだという考え方、これは私は今後の税務行政を向上させる上においては決して好ましい方向ではないと思う。
したがって、そういう行政処分につきましては、行政処分の通知が相手方に届いたときに効力が発生すゑしかしそれに対して不服があれば、それも裁判所で争ってもいいが、効力自体は一応行政処分としては発生する。もしそれが裁判所でくつがえることになりますれば、それによる損害賠償とかいろいろな問題が出てくるわけでございます。
普通の場合は多数決あるいは満場一致ということで事柄が進められますために、かりにそれの無効ということがありましても、効力自体は影響なかろうというふうに判定されるのが事実上多いというふうに考えております。
そうなると、憲法七十六条ですね、これは「法律の定めるところにより設置する下級裁判所」と、こうなっているんですから、設置場所も法律の定める一つの要件ですから、私はこの都島簡易裁判所というものはやみの裁判所だ、こういうことになるんじゃないかと思うのですが、もしそういうことになると、これは今までやったあそこの裁判所の判決の効力自体もこれは問題になってくるし、だれかがそういうことを言って争った場合に非常に問題
○小倉政府委員 効力自体は、もちろん代位弁済にするというその契約と、それから受益者と申しますか、第三者である政府がそれを了承することによって契約自体は成立する。それから、具体的に代位弁済の請求権が発生いたしますのは、生産者が概算金を返さなかった場合、こういうことであります。